行政・団体財務省は4日、対北朝鮮経済制裁の一部解除決定を受け、同国向けの支払報告、支払手段など携帯輸出届出の下限金額を制裁前の水準に戻した。
北朝鮮の個人や法人・団体に対する支払で報告が必要となる下限額を現行の300万円超から3000万円超に戻したほか、北朝鮮を仕向地とする支払手段などの携帯輸出についても、届出が必要な下限額を10万円超から100万円超に戻した。
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北朝鮮の個人や法人・団体に対する支払で報告が必要となる下限額を現行の300万円超から3000万円超に戻したほか、北朝鮮を仕向地とする支払手段などの携帯輸出についても、届出が必要な下限額を10万円超から100万円超に戻した。

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