行政・団体経済産業省は3月31日、外国為替、外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長したと発表した。
北朝鮮を仕向地とするすべての貨物の輸出禁止、北朝鮮を原産地・船積地域とするすべての貨物の輸入禁止などの措置を引き続き講じることにしたもので、人道目的などに該当する場合に限り、措置の例外として取り扱う。
措置期間は4月14日から2017年4月13日まで。
行政・団体経済産業省は3月31日、外国為替、外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長したと発表した。
北朝鮮を仕向地とするすべての貨物の輸出禁止、北朝鮮を原産地・船積地域とするすべての貨物の輸入禁止などの措置を引き続き講じることにしたもので、人道目的などに該当する場合に限り、措置の例外として取り扱う。
措置期間は4月14日から2017年4月13日まで。

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