国内四国運輸局はこのほど、貨物自動車運送事業者に対する11月の行政処分状況を公表した。3社に対して車両の使用停止処分を行った。詳細は次の通り。(項目名クリックで、データ並べ替え可能)
| 所管運輸局 | 処分日 | 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 累積点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国 | 12日 | 丸和運送 | 愛媛県八幡浜市保内町 | 輸送施設の使用停止20日車 | 2012年10月9日に、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施したところ、過積載による運送の引受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第2項)の違反が確認された。 | 4 | 
| 四国 | 22日 | 道前運送 | 愛媛県西条市今在家 | 輸送施設の使用停止30日車及び文書警告 | 2012年8月31日に、苦情などを端緒として監査を実施したところ、運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間、連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)など3件の違反が確認された。 | 3 | 
| 四国 | 22日 | 伊藤運送 | 高知県土佐郡土佐町 | 輸送施設の使用停止30日車 | 2012年10月19日に、公安委員会からの通報(過積載)を端緒として監査を実施したところ、過積載による運送の引受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第2項)の違反が確認された。 | 4 | 

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![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












