行政・団体関東運輸局は13日、内航海運事業の登録取消処分に関する聴聞通知を送達できないとして、行政手続法第15条の規定により、千葉県館山市の松和海運、神奈川県横須賀市の後藤商会の2社の社名を掲示した。掲示によると、関東運輸局は17日に2社の聴聞を行うことにしている。
行政・団体関東運輸局は13日、内航海運事業の登録取消処分に関する聴聞通知を送達できないとして、行政手続法第15条の規定により、千葉県館山市の松和海運、神奈川県横須賀市の後藤商会の2社の社名を掲示した。掲示によると、関東運輸局は17日に2社の聴聞を行うことにしている。

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